【NOC】日本オーガニックコットン流通機構では、100%オーガニックコットンのみを認定しています。
NOC二つの規準について
NOCの規準は二つあります。「NOCコットン規準」と「NOCグリーン規準」です。
NOCコットンラベルは、NOC本来の規準をクリアしたコットンに付与されます。
これに対しNOCグリーンラベルは、NOCコットンの規準には外れますが、原料の認定背景を明確にし、かつエコロジーに配慮して製品加工する商品に付与されます。
NOCコットンラベルについて
NOCコットンラベル
NOCの取り組み
NPO法人日本オーガニックコットン流通機構(NOC)は、川や海の水質汚染を防ぐために、製造工程で使われる漂白、染色、柔軟加工などの化学処理をせず仕上げています。
自然のままの色と風合いを生かし、もっともデリケートな赤ちゃんの肌着や、皮膚刺激に敏感なアレルギー体質の方のための製品づくりに定評があります。また、化学処理をしない希少な商品であることが評価され、多くの化学物質過敏症の方々にご利用いただいています。
NOCコットン規準
- 正統な認証機関が証明した有機栽培綿・オーガニックコットンを 常に100%使用する。一般綿とは、いかなる理由があっても 混合しない。
- 化学合成繊維との交織、交編はしない。ただし製品機能上伸縮性が必要な靴下、肌着などの場合はスパン糸の混用規準を15%程度とし、混用内容はすべて表示する。
異種天然繊維との交織、交編は有機認証のあるものに限りでき、混用限度は40%とする。(ウール、シルク、麻など) - 綿本来の性能以上を求めた化学薬剤による機能増強加工はしない。 (機能増強加工とは漂白、化学的染色、抜染又は防染、防縮、柔軟等を示す)草木染め等 安全性が確認された天然染料での染色はできる。
- 製品加工工程上、必要とされる化学合成の補助剤は常に最小限を求める(糸のロウ付け、糊付け等)
ただし完成品にそれらの材料が残留しないよう十分に洗浄する。 - オーガニックコットン以外の素材や部材の使用限度は、全体重量の10%とし、内容はすべて開示できるようにしておく。(芯地、裏地、刺しゅう糸、アップリケ、等)
- ひも、ゴムひも、テープ、表示ネーム、ボタン、ファスナーなど付属材料は、生分解性の観点からできるだけ天然素材を使用する。
- 縫い糸は、できるだけオーガニックコットンを使う。強度的に耐えられない製品については、合成繊維の縫い糸を使用できるが、部分的最小限とする。できるだけ、漂白、蛍光加工していない 縫い糸を使用する。
- 中綿を使用する製品の中綿は、オーガニックコットンに限る。
- Tシャツやバッグなどの製品プリントは、より安全性の高いインクを使用し、プリントの最大面積は本体面積の10%を限度とする。但し、安全が確認された天然素材でのプリントの場合は印刷面積の限定はしない。
- 洗浄の工程では自然環境、健康、安全に配慮された洗浄剤を使う。
NOC COTTON Regulation(English)
Supplementary Rules: SR(English)
NOCの証明
エコロジー意識の高まりとともに天然、自然、ナチュラル、グリーンなどなどの言葉が付いた商品が溢れています。
「オーガニック」と言う言葉も、一般には同じように使われていますが、実は「オーガニック」には特別な意味が込められています。
第三者認証機関が認定したものに限ってオーガニックと呼ぶことができます。自称のオーガニックという言葉は成り立ちません。
NPO法人日本オーガニックコットン流通機構(NOC)は、原料のエコロジーだけでなく、生産工程でのエコロジー、生産に携わる人々、商品を使う人の健康、安全面にも配慮しています。
更に綿の産地が貧困地域であることが多く、不当に労働が搾取されることがないように、公正取引のガイドラインが盛り込まれた認証を基本にしています。
オーガニックコットンが目指している事柄は、すべて従来のコットン生産と比べるとコスト高になることばかりです。かかったコストは小売価格に反映して製品は高額になります。
消費者に対しては、オーガニックコットンはどのような取り組みをしているか証明し、価格の意味を説明しなければなりません。
世界的認証機関と連携を取りながら、原料や規準の背景を証明し、よりよい商品が社会に流通できるよう、NOCは活動しています。
NOCグリーンラベル・NOCブルーラベルについて
NOCグリーンラベル | NOCブルーラベル |
NOCグリーン規準
NOC日本オーガニックコットン流通機構は、従来NOCコットンとしてオーガニックコットン100%エコ加工規準をもって、自然環境にもヒトの健康にも最も安全な製品の普及に貢献してきました。
そして更に発展的に、NOCグリーン規準を設定しました。
これは、基本的にはNOCコットン規準と同じように「エコロジーと人の健康」を重視しながら、オーガニックコットン市場の拡大のため、有効な機能を加え、製品化する規準です。
NOCブルーラベルについて
NOCブルーラベルは、日本国内でNOCコットン規準及びNOCグリーン規準に沿って生産された素材(生地)を使用し、 海外での縫製や包装仕上げなどドライラインのみの加工工程で仕上げられた商品に付けられる認定ラベルである。 その海外の縫製などの工場は、NOCの厳正な審査をクリアしなければならない。
*精練、洗浄、漂白、染色などの液体を使う工程をウエットラインと呼ぶのに対して、液体を使わない工程をドライラインとする。
NOCグリーンの基本5原則
- 原則1
オーガニックコットンの栽培、製品製造の工程で自然環境、生態系に、またヒトの健康に悪影響を及ぼすことがあってはならない。 - 原則2
主な原料に、遺伝子操作されたものがあってはならない。 - 原則3
製品の製造工程で有害な化学処理をしてはならない。 - 原則4
製品が廃棄または焼却された時、人体に有害な化学物質による環境汚染を引き起してはならない。 - 原則5
原料、加工において、売買・取り引きは、社会的公正の上で行われなければならない。(フェアトレード)
NOCグリーン規準・基本5原則に則る具体的規定
規定1「混用」
- オーガニック綿に一般綿を混合することは、いかなる理由があっても行ってはならない。
※IFOAM国際基準8.2.2(同種の繊維の禁止規定)に準拠。 - 天然由来繊維との混用は、50%を限度とする。
※混用は、糸の混用、生地の交織、交編を指す。
※天然由来繊維とは羊毛、絹、麻の他、とうもろこし繊維、竹繊維、木質繊維など原料が天然の材料であることをさす。 - 布地の共用使用限度は、面積比で30%を限度とする。共用される布地の素材は、限定しないが一般綿は除く。
但し、服飾付属材料(ステッチ、ポケット、アップリケなど)として部分的に使うことはできる。 - 化学合成繊維との混用は、伸縮性や補強のための機能性繊維に限り、重量比30%を限度として混用できる。
ただし繊維そのものあるいはその生産工程で環境や人体に有害なものは不可。
例:ハロゲン(塩素を含む)を含む繊維(テフロンなど)
規定2「加工剤・補助剤」
付加機能性の化学処理は、漂白、染色、柔軟加工程度に留める。
化学薬剤で下記に示す特性のあるものは一切の使用を認めない。
- 発ガン性のあるもの
- アレルギーの起因物質
- 突然変異誘発性のあるもの
- 催奇性のあるもの
- 環境ホルモン物質(内分泌かく乱物質)
- 哺乳類にとって有毒なもの
規定3「漂白、染色、プリント」
塩素系漂白剤(塩素、次亜塩素酸ソーダ、亜塩素酸ソーダ)ではなく過酸化水素やオゾンなど、より環境に負荷の少ない薬剤を使う。
使用できない染色やプリントの材料
- 有害金属を含むもの。
- 発がん性の可能性のあるもの。(2021年6月11日改正)
- アレルギーを誘発させる可能性のあるもの。
- ホルムアルデヒドを含むもの。
※ホルマリン規定、最終製品中のホルマリン残留限度はアセチルアセトン法、吸光度差値0.05以内 - PVC(ポリ塩化ビニール)を含むもの。
規定4「精練仕上げ」
環境に負荷の少ない精練洗浄方法で行う。生分解性に配慮する。
規定5「付属物、内容物」
- ラベルなどは綿、他天然繊維が望ましい。PESポリエステル、PAポリアミドは使える。
- ボタンは、天然素材が望ましい。PVC塩化ビニール、塩化ビリニデンは不可。
- 縫いぐるみ、クッションの中わたは、安全性が確認されたものを使用する。
規定6「廃水処理」
- 加工を委託する加工所において、排水処理については、十分な配慮がなされ、環境水質行政下、常にその規定を満たすものとする。
特定非営利活動法人 日本オーガニックコットン流通機構 2021年7月2日改訂